『取引先様との受発注のやりとり等を電話だけで済ませている…』
こんなことはありませんでしょうか。
電話だけのやりとりが元でトラブルになった場合、たとえ取引先様に過ちがあっても、立証はほぼ不可能です。受注側という弱い立場ですと、泣き寝入りせざるを得なくなることが多いと思われ、辛いですね…。
発注書等のちゃんとした書面があるのが好ましいですが、業界の慣行や、取引先様のご要望等により、発行してもらうことが難しいこともあるでしょう。
そういう場合でも、LINEやチャット等の簡便なツールで、一言でいいので、指示内容を送ってもらうようにお願いできないでしょうか。
そもそも口頭でも合意があれば契約として法的に有効なのですが、立証ができないのが極めて大きなデメリットです。その点、LINEやチャット等で合意内容が記録として残っていれば、民事上では法的に十分有効なので、何も記録がないのとは雲泥の差です。
それでも取引先様に言い出すことをためらわれる場合は、電話で聞いた指示内容を ”念のため”と称して、こちらから送っておくことをお勧めします。取引先様の手を煩わせることなく、指示内容を記録に残すことができます。
取引先様との良好な関係を維持するためにも、『言った言わない』のトラブルを避ける工夫をすることは、とても意味があると思います。
補助金申請支援も行っております。詳細はこちらからお問合せください。
コメント